「総選挙はてな」に思う
世間ではお盆休み、なのですが、逆に私の仕事は繁忙期です。いろいろ重なってちょっと睡眠不足な日々が続いています。忙しいのは良いことだと前向きに捉えています(苦笑)。
さて、選挙絡みですが…今回の選挙、ネットあるいはブログの影響はどれほどあるのかな?というのはちょっと関心があるところ。匿名掲示板等では各党の「工作員」が自党の政策に誘導するといったことは常態化しているようですが…これがどこまで投票行動に影響があるのかはちょっと分かりません。これは以前からあった話ですし…。
Yahoo参入後、ブログが本格的に普及局面に入ったこともあり、様々な選挙関連のエントリーが乱立している模様です。これは、やや新しい現象かもしれません。ブログの場合、匿名(の場合が多い)とは言え、比較的個人の属性が明確なところもありますので、その土俵の上で様々な意見が飛び交うことは一つのメリットかと思います。ただ、それが多数の投票行動に大きく影響することはないかとも思います。やはり有権者の中では一部の現象に過ぎないとも言えるかと思われますし…。
さて、そんな中、今、「総選挙はてな」が熱いようです。この企画が公職選挙法違反ではないのかという議論があり、どうもその可能性も否めないと言った感があるからです。(企画内容は詳しくはリンク先のヘルプご参照。)
具体的には、公職選挙法第138条の3(人気投票の公表の禁止)に該当する事例ではないかという指摘があります。この条文、単に「投票」ではなく「人気投票」と規定しているところがポイントかと思います。尋常に考えて、「人気投票」は「投票」に比して狭い概念、と取ることが妥当でしょう。「投票」であればその内容の如何に関わらず「総選挙はてな」は黒である可能性が高いと考えられますが、何を持って「人気投票」とするかによって、当該条文の違反事由となるかが変わってくると思われるからです。
はてなは弁護士とも対応を協議中との報道もありますので、監督官庁への照会を行うこととなるのかもしれません。先例も少ない事例と思われますので、どこで線引きするのかという意味で貴重な先行事例になるかと思われます。個人的には、弾力的な運用が望ましいと思っています。確かにネットでこの種の企画を行った場合、それこそ「工作員」の動員で恣意的な結果を招来することは可能性としてはあり得ます。仮にその種の恣意性を排除できたとしても、ごく一部のユーザーの意見の反映であって、妥当性および客観性に欠ける結果だ、という批判もあるかもしれません。(因みにマスコミによる「世論調査」はこの条文の適用外のようですが、比較的、妥当性および信頼性が高いと推察されるにせよ、調査方法によってある種のバイアスがかかることは回避できないのではないでしょうか?)
ただ、ネットでこの種の企画はまだ黎明期(?)にあって、その芽を摘んでしまうことはないと思っています。ネットでの各種調査もまだまだある種の偏差をかけなければ統計資料としては使えない段階かもしれませんが、それこそノウハウのある種の蓄積によって、「使える」段階に至るには道のりはゆっくりでも着実に前進していければ良いのではないかと思うからです。
T.D.
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